遺言によって円満に相続し、拡大する相続税に万全の準備をしましょう!
- 遺産の多少に関わらず、相続トラブルは発生します。
- 遺産分割による相続人間の争いを未然に防ぐため、遺言の活用が効果的です。
(遺産分割事件のうち約70%は、相続財産5,000万以下で発生しています。(司法統計) - 認知症になってしまうと財産の処分はもちろん、遺言もできない。
成年後見制度があるが、時間も費用もかかる。あとから「親父が昔自分に全部譲るといっていた」などと
主張しても受け入れられない。
遺言書があれば、遺産分割が短期間でスムーズに進みやすく、「小規模宅地等の特例」の適用を受けら
れる期限(相続開始から10ヶ月以内に申告)を逃しにくい。相続税が大衆課税化されてきた今、
遺産分割から申告まで迅速に進めるために、遺言書はますます重要になっている。
- 課税対象者:
- 相続又は遺贈によって財産を取得した者
- 申告・納税期間:
- 相続開始の日の翌日から10ヶ月以内
(例)2月2日に相続開始の場合、12月2日までに申告、納税をします。
- 相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立しなかった場合
- 法定相続分に応じて取得したものとして、相続税を計算することになります。
- 相続税の申告期限までに遺産が未分割の場合
- その未分割の財産については、次の規定(特例)の適用はできません。
- 1.配偶者の相続税額の軽減
- 2.小規模宅地等についての課税価格の特例
- 原則として法定相続人以外に財産を取得させることはできません。
- 相続税の法定申告期限に間に合わなくなることがあります。
遺産分割協議に時間を要し、争いが起こる確率が高いため特例の適用が受けれなくなると、多額の相続税の負担を強いられます。
実際には、相続していないのに税金の納付の危険が!
自筆でおこなう一般的な「自筆証書遺言」では、法律的に不備のおそれがあり、遺言の効力そのものが争われる可能性がある。さらに、遺言者の死後に発見されない場合がある上、発見後も相続内容について不満のある方などによって、偽造や変造、隠蔽や破棄がなされる危険性がある。
そこで遺言書でも正式な「公正証書遺言」をつくりませんか。
- 他の遺言方式と異なり家庭裁判所の検認手続きが不要なため、迅速に遺言内容を実現することができる。
- 公証人が遺言者の真意を確保し、かつ民法の規定に基づき正確な遺言書を作成することができるので、遺言の効力をめぐって将来紛争が生じる危険性が低い。
- 証人の立会いを必要とすることで上記の正確性を更に増すことができる。
- 遺言者が病気等により署名不可能な場合であっても、公証人がその事由を付記して署名に代えることができる。
- 遺言書の原本を公証人が保管するので、遺言が隠蔽もしくは破棄される危険性がない。
万一誤って破棄した場合でも、いつでも全国の公証役場において原本を請求することができる。
(オンラインで一元化されており、どの公証役場でも照会可能)
- 公証人に遺言内容が知られてしまう。
- 遺言者に費用がかかる。
- 遺言者が聴覚・言語機能障害者である場合には、特段の対応が必要。
方式 | ①証人不要 ②全文、日付および氏名を自署し、押印 ③家庭裁判所の検認要 |
---|---|
メリット | 費用がかからず手軽に作成できる。 |
デメリット | 自らが全部を書くため法律的に不備になる可能性があり、また解釈について争いが生じたり、遺言の効力そのものが争われる危険性がある。 遺言者の死後に発見されない場合がある上、発見後も偽造や変造、隠蔽や破棄がなされる危険性が高い。 全文自署の為、手が不自由となった場合は利用できない。 |
方式 | ①公証人および証人2人以上が必要 ②遺言者が作成した(自署でなくても可)証書に署名捺印 ③遺言者が証書を封印し、証書に用いた印章を以って封印 ④遺言者が公証人および証人2人以上の前で封書を提出し、自己の遺言書である旨と筆者の住所氏名を申述 ⑤公証人が証書の提出日、遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者および証人と共に署名・捺印 ⑥家庭裁判所の検認要 |
---|---|
メリット | 費用がかからず手軽に作成できる。 |
デメリット | 自らが全部を書くため法律的に不備になる可能性があり、また解釈について争いが生じたり、遺言の効力そのものが争われる危険性がある。 遺言者の死後に発見されない場合がある上、発見後も偽造や変造、隠蔽や破棄がなされる危険性が高い。 全文自署の為、手が不自由となった場合は利用できない。 |
- (たとえば、両親と兄弟2人の4人家族で8000万の控除から4800万に減額される)
- 現在:「500万×法定相続人の数」が非課税
改正:「500万×法定相続人のうち生計を一にする者と未成年者、障害者」
- 基礎控除後の各人の法定相続分が2億円~3億円以下の税率が40%から45%に。
6億円超~の税率が50%から55%に。
- 「小規模宅地等の特例(自宅の宅地の評価額が最大80%軽減)」は条件が厳しくなり、配偶者、持ち家なしの別居家族、故人と同居以外の法定相続人には減額が適用されなくなった。
※二次相続・・・お父さんが亡くなって、次にお母さんが亡くなって相続すること。
少子化がすすんだ今、2人兄弟はめずらしくありません。昔のように子だくさんであれば、兄弟姉妹で分け合う相続財産もそれほど大きくなく、相続税も高額になりません。今は昔と違って、なかなか和気あいあいのうちに分割協議とはいかないようです。さらにそこに相続人の妻が「なぜ夫ばかりいつも損するの?」「なぜそこのまで譲歩しなければならないの?」「なぜお義母さんは夫を公平に扱わないの?」参戦すると遺産の分割は困難になり、相続税の支払いも困難に。
当事務所は、司法書士事務所のため、専門的な税務相談はできませんが、それぞれのご依頼者様の状況に 合った、専門税理士、金融機関、不動産会社、保険代理店と連携あるいは、ご紹介させて頂いて、個別のご 依頼者様のニーズにお応えできるように努めてまいります。