司法書士が行う登記は、ご依頼者様にとって永遠の(一生の)保証

相続登記が義務化されます

相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用となります。
自分が相続人だと分かる戸籍謄本を添付して申告することで、
相続義務を果たすことができる「相続人申告登記」が新たに設けられました。

※ 遺産分割が成立した場合、その日から3年以内

注意するべきポイント

相続登記の義務化は、施行日前に相続の開始があった場合についても適用されます。

施行日(令和6年4月1日)

自己のために相続開始があったことをしり、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
つまり、
相続登記を放置している方は令和9年3月31日までに相続登記をしないと10万以下の過料の適用に。

相続登記放置のデメリット

・放置が長引くほど、普段親交のない相続人の数が増え、その相続人全員から印鑑証明書をもらわないといけない等、手続きが複雑化する。

・土地だけでなく建物が空き家となると、衛生面、防犯面、倒壊リスクなどの問題が生じ、近隣住民に迷惑をかけてしまうおそれがある。

相続登記のお見積から、その後の処分方法まで、なんでもご相談ください。

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相続登記は誰でもできるか?

内容によって一概にはいえませんが、一般的な相続登記は、亡くなってしまったときから年数が経てばたつほど、相続人も増え、読み取る戸籍も膨大になるので、難しくなります。亡くなった直後でさえ、戸籍は、10部近く必要になることも多く、字も読み取りにくい字であるため、専門家でないと難しいといえるでしょう。司法書士の扱う登記の中でも、相続登記は、難しい部類に入るといわれています。
また、司法書士が相続登記をする場合、司法書士が分割される相続人に対して意思確認、本人確認をするため、相続した後も「印鑑を押した覚えがない」とか、「おじいちゃんはあのとき認知症だったはずなのに、印鑑を自分で押したはずがない」といったような後日になって、争いが起きにくいメリットもあります。

相続登記の必要性

相続登記そのものには、期限はありません。ただし、相続税については申告が遅れると一定のデメリットが発生します。相続税の改正が施行され、市内で、家1軒持っていれば、相続税が発生する可能性があり、一般の方にも相続税が課されるようになると、相続登記も早めに行うことはこれまで以上に必要となるでしょう。また、相続登記を放置して、次の相続人の方も亡くなったりすると、相続人が増え、相続関係が複雑になり、まとまる遺産分割協議も、縁の薄い方まで参加することとなり、争いのもとになります。
また、相続人がその不動産を処分(売却・贈与)したい場合、前提として相続登記が必要となってきますので、売りたくても、相続人の印鑑がもらえないので、売れないといったことも考えられます。したがって、早めに登記することを強くオススメ致します。

相続登記の費用

相続登記にかかる費用は個々のケースにより異なります。
簡単な相続関係図、相続されたい物件の評価額が分かる書類(固定資産税の納税通知書又は評価証明書等)がございましたら、登録免許税(印紙税)を含めた相続登記費用のお見積書(概算)を作成いたします。お気軽にご相談ください。

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