講演のお知らせ
令和2年2月8日(土)
「これだけはやっておこう!認知症と財産管理 あなたと家族が安心してむかえるために~」
講師 司法書士さとうE&Gオフィス 所長 佐藤 亮
ご来場いただいた皆様、ご清聴ありがとうございました。
内容によって一概にはいえませんが、一般的な相続登記は、亡くなってしまったときから年数が経てばたつほど、相続人も増え、読み取る戸籍も膨大になるので、難しくなります。亡くなった直後でさえ、戸籍は、10部近く必要になることも多く、字も読み取りにくい字であるため、専門家でないと難しいといえるでしょう。司法書士の扱う登記の中でも、相続登記は、難しい部類に入るといわれています。
また、司法書士が相続登記をする場合、司法書士が分割される相続人に対して意思確認、本人確認をするため、相続した後も「印鑑を押した覚えがない」とか、「おじいちゃんはあのとき認知症だったはずなのに、印鑑を自分で押したはずがない」といったような後日になって、争いが起きにくいメリットもあります。
相続登記そのものには、期限はありません。ただし、相続税については申告が遅れると一定のデメリットが発生します。相続税の改正が施行され、市内で、家1軒持っていれば、相続税が発生する可能性があり、一般の方にも相続税が課されるようになると、相続登記も早めに行うことはこれまで以上に必要となるでしょう。また、相続登記を放置して、次の相続人の方も亡くなったりすると、相続人が増え、相続関係が複雑になり、まとまる遺産分割協議も、縁の薄い方まで参加することとなり、争いのもとになります。
また、相続人がその不動産を処分(売却・贈与)したい場合、前提として相続登記が必要となってきますので、売りたくても、相続人の印鑑がもらえないので、売れないといったことも考えられます。したがって、早めに登記することを強くオススメ致します。